
労働安全衛生法により、事業主は職場における労働者の健康障害を予防するために、有害な業務を行う屋内作業場等において、作業環境測定が義務付けられています。弊社では、作業環境測定のみならず、屋内環境測定を総合的に行っています。
測定内容
- 労働安全衛生法に基づく作業環境測定
 - 局所排気装置の定期点検業務
 - 溶接ヒュームの個人ばく露測定
 - 金属アーク溶接作業におけるマスクフィットテスト
 - 労働衛生コンサルタント
 - 化学物質リスクアセスメント
 
溶接ヒューム測定
金属アーク溶接等作業について、令和3年4月1日から健康障害防止措置が義務づけられています。
当社では溶接ヒュームの個人ばく露測定についてのご相談・ご依頼を承っております。
必要な措置の流れ
- 溶接ヒュームの濃度測定
 - 換気装置の風量の増加、その他必要な措置※
 - 再度、溶接ヒュームの濃度測定※
 - 測定結果に応じて呼吸用保護具を選定、使用
 - 面体を有する呼吸用保護具を使用する場合、1年以内毎に1回、フィットテストの実施
 
※1.の測定結果がマンガンとして0.05mg/m3以上等の場合に必要となります。
参考資料
【厚生労働省】特定化学物質障害予防規則における「溶接ヒューム」に係る解釈
パンフレット
主な使用機器
- デジタル粉じん計
 - ローボリウムエアサンプラー
 - ハイボリウムエアサンプラー
 - 普通騒音計
 - 騒音ばく露計
 - 個人ばく露測定用ポンプ
 - 微風速計
 - 黒球温度計
 - 照度計