アスベスト(石綿)調査・分析

平成17年(2005年)、アスベスト(石綿)による健康被害を防止するため、「石綿障害予防規則(石綿則)」が制定され、労働者のばく露防止措置や事前調査の義務化などが定められました。当社では、同規則に基づき、建材や吹付け材にアスベストが含まれているかどうかの分析調査、大気中への飛散状況の確認調査に加え、建築物の解体・改修工事の際に必要となる、アスベスト含有の有無を特定する事前調査を、有資格者が正確かつ迅速に実施しております。

調査・測定内容

  • 建築物の解体、改修等⼯事前の石綿事前調査
  • 建材や吹付け材にアスベストが含まれているかどうかの分析調査(JIS A 1481-1対応)
  • 石綿障害予防規則に基づく建材・吹付け材・気中の石綿濃度測定
  • 建築物解体作業時における石綿濃度測定
  • 解体・改修工事に伴うアスベスト調査について、設計段階や予算計画にご活用いただける御見積り

アスベストに関する調査・測定は、確かな実績と専門技術を持つ環境技研にお任せください!

「アスベストのことは環境技研へ」――専門分析機関としての経験と実績

弊社では年間130件(令和5年実績)を超える石綿含有の有無に関する事前調査の実績がございます。また、令和7年1月現在、特定建築物石綿含有建材調査者 3名、一般建築物石綿含有建材調査者 11名、工作物石綿事前調査者 5名が在籍しています。法令遵守はもちろん、迅速かつ正確な結果報告で、現場の信頼に応えます。

まずはご相談だけでもお問い合わせいただければと思います。調査の目的やご予算に合わせた最適なご提案をいたします。

調査・測定の流れ

【1】お問い合わせ・ご相談

  • 解体・改修予定の建物に関する情報をご提供ください

  • 調査の目的(法令対応・設計用・予算用など)を確認します

 

【2】御見積りのご提示

  • 対象建材の範囲、調査方法に応じた御見積りをご提示します

  ※ご不明点があれば丁寧にご説明いたします

【3】石綿事前調査(必要に応じて)

  • 建築物の現地調査を実施し、対象建材の種類や位置を確認します

  • 吹付材や内装材、下地材などの採取対象を特定します

【4】建材の採取

  • 専門技術者が安全・適切な方法で建材を採取します

  ※飛散防止措置を講じたうえで作業を行います

【5】分析調査(定性分析)

  • 採取した建材をJIS規格(JIS A 1481-1)に基づいて分析

  ※採取していただいた建材をお持ち込みあるいはご郵送でお送りいただいても分析可能です!

 

【6】分析結果のご報告(納期についてはその都度ご相談させていただきます)

  • 分析結果報告書を作成し、ご提出いたします

  • 判定結果や今後の対応についてご説明します

【7】必要に応じて濃度測定を実施いたします

  • 気中濃度測定も対応可能です

  ※別途、気中石綿濃度測定についての御見積りをご準備いたします

 

(参考資料)アスベストを取り巻く最新の法規制と動向

  • 全面禁止の流れと現状

     日本では2006年(平成18年)9月からアスベスト含有率0.1%超えのアスベスト含有製品の製造・輸入が原則禁止されました。

  • 事前調査の義務化と資格要件の強化

     2021年(令和3年)には解体・改修工事におけるアスベスト事前調査が義務化され、2022年(令和4年)4月から調査結果の報告も必須となりました。さらに、2023年(令和5年)10月からは有資格者による調査が義務付けられています。

  👉【厚生労働省】  石綿事前調査結果報告システムについて 

  • 建築物・工作物・船舶の対象拡大(2026年以降)

     2026年(令和8年)1月以降、特定工作物に対しても、有資格者による事前調査と報告義務が適用されます。

  👉【厚生労働省】  工作物石綿事前調査者について 

  • 強化される罰則

     調査未実施や虚偽報告には、労働安全衛生法・大気汚染防止法などに基づき、罰金が科される可能性もあります。

 

 

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