水と空気と大地と、そして未来と Earth communication −地球と語ろう−

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(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)

 

溶接ヒューム測定

 金属アーク溶接等作業について、令和3年4月1日から健康障害防止措置が義務付けられます
 
 当社ではアーク溶接ヒュームの個人サンプリング測定についてのご相談・ご依頼を承っております。

必要な措置の流れ
  1. 溶接ヒュームの濃度測定
  2. 換気装置の風量の増加、その他必要な措置※
  3. 再度、溶接ヒュームの濃度測定※
  4. 測定結果に応じて呼吸用保護具を選定、使用
  5. 面体を有する呼吸用保護具を使用する場合、1年以内毎に1回、フィットテストの実施

※1.の測定結果がマンガンとして0.05mg/?以上等の場合に必要となります。

参考資料

【厚生労働省】特定化学物質障害予防規則における「溶接ヒューム」に係る解釈

【厚生労働省】改正特定化学物質障害予防規則に関するQ&A

パンフレット

溶接ヒューム個人サンプリング測定パンフレット

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